【不動産相続】トラブルを避けるための生前対策|名古屋市の不動産相続・不動産売却はユーテラス

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【不動産相続】
トラブルを
避けるための生前対策

不動産相続では、手続きでのトラブルや相続人同士の争いといった不測の事態が数多く起こります。そのような不測の事態を避けて、スムーズな相続を行うためには、被相続人による対策が重要です。そこで、名古屋市を中心に不動産相続や不動産売却のサポートを手がけるユーテラスが、遺言書の作成や生前贈与など相続を円滑に進めるために被相続人ができる対策を紹介します。不動産を含む相続でお悩みの方は、ユーテラスへお気軽にご相談ください。

不動産相続対策は認知症リスクを見据えて

不動産相続対策は
認知症リスクを見据えて

認知症によって被相続人の判断能力が低下してしまうと、不動産売却や生前贈与、遺言書の作成などあらゆる手続きができなくなってしまいます。そのため、相続対策は認知症発症のリスクを見据えて早いうちから始めることが大切です。相続に関して、余計な手間やトラブルを避けるためにも、「相続なんてまだ早い」と先延ばしせずに準備を進めておきましょう。

相続対策は認知症発症前に取り組むことが重要

相続対策は認知症発症前に
取り組むことが重要

被相続人ができる相続対策として「遺言書の作成」「生前贈与」「家族信託」「任意後見人制度」などが挙げられます。認知症発症前であれば、相続対策としてあらゆる選択肢の中から自身に合った方法を選ぶことが可能です。より万全な相続対策を講じるためにも、早いうちから相続の準備を始めましょう。

家族信託とは

家族信託とは、自身で財産の管理が難しくなる事態に備えて、託したい財産の名義を相続人に変更し、指定した資産運用方法で管理・処分してもらう方法です。家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」といった役割があり、「委託者」「受益者」を被相続人、「受託者」を相続人に設定することで、被相続人が健康なうちから相続人が財産を管理できます。

被相続人が、「相続させる財産」「相続する人物」「管理・運用・処分の方法」を決められるため、より納得できる財産継承が可能です。また、ひ孫の世代まで財産の継承を指定できるのも家族信託の大きな特徴と言えるでしょう。

家族信託の利用方法

家族信託を利用するためには、委託者と受託者の間で信託契約を結び、財産を管理する範囲や方法、受益者などを設定します。このほか、信託用の銀行口座開設や不動産の信託登記といった手続きも必要です。

相続を「する側」が生前に準備すべき理由

相続では相続人たちの争いが起きやすく、「相続が争族になる」と言われることもあります。そうしたトラブルを避けるためにも事前の準備が重要です。

※表は左右にスクロールして確認することができます

準備の目的 解決方法
相続トラブルの回避 遺言書の作成、事前の家族面談による話し合い、財産継承
相続税対策 生前贈与、相続税資産、財産把握
納税資金対策 不動産の売却や贈与、生命保険

相続対策では、相続人に対して発生する相続税への対策は後回しになりがちです。しかし、相続時に資金が不足していた場合、相続財産を売却して資金を確保しなければいけなくなることも考えられます。このような事態を避けるためにも、生前贈与などによる相続対策を行っておくことが大切です。

不動産を配偶者へ贈与する場合

不動産は、特別な事情がない限り配偶者への生前贈与を行うのがおすすめです。「婚姻期間が20年以上の夫婦間」で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、配偶者控除によって基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円の控除が受けられます。評価額が上がりそうな不動産を早い段階で生前贈与をすることで、将来的に支払う相続税を大幅に軽減できる可能性もあります。

将来のためにできる相続対策

将来を見据えて行う相続対策として以下のようなものが挙げられます。

遺言書の作成

遺言書の作成

不動産は、現金などとは違い物理的に分割することが難しい財産です。そのため、相続人による奪い合いといったトラブルに発展するケースが多く見られます。このような事態を避けるためには、被相続人が遺言書を用意しておくのが有効です。遺言書があれば、相続は基本的にその内容に沿って行われるためトラブルを回避しやすくなります。
分割方法を事前に決めておくことはもちろん、被相続人と相続人でお互いの考えを共有しておきましょう。

財産の把握・相続税対策

財産の把握・相続税対策

相続税対策を考えるのであれば、まずはどれだけの財産が相続されるかを知る必要があります。事前に財産を把握して「相続税が発生するか」「納税資金があるか」「納税資金の用意方法」などを確認しましょう。

必要に応じて、「小規模宅地等の特例」「相続時精算課税制度」「生命保険の非課税枠」といった制度の利用を検討するのもひとつの手です。あわせて、「保険や金融商品を購入して財産を変える」「土地にアパートを建てて評価額を下げる」「贈与によって財産を減らす」といった対策も検討しましょう。

二次相続を見据えた対策

二次相続とは、1回目の相続で相続人となった配偶者が亡くなった際に発生する相続です。一次相続と二次相続はそれぞれ以下のようなものになります。

  • 父親が亡くなり、母親への相続が発生(一次相続)
  • その後母親が亡くなり、父親が残した財産が再度相続対象となる(二次相続)

一次相続では配偶者控除などによって大幅な控除が受けられますが、二次相続では配偶者控除が受けられないため、相続対策では「先の先」を見据えることも大切です。

生前贈与について

生前贈与について

生前贈与とは、被相続人が健康なうちから、配偶者や子どもへ財産を贈与する方法です。生前贈与を行うことで、課税対象となる相続財産を減らし相続税の対策が可能。また、財産を渡す相手やタイミングを自由に選べるほか、贈与税の控除を利用することで大幅な節税も期待できます。

生前贈与による贈与税の控除には、年間110万円以下の贈与が非課税となる「基礎控除」と、基礎控除を除いて累計2,500万円までが非課税となる「特別控除」があります。これらの制度を利用することでより多くの財産を残せるため、早いうちから贈与を含めた相続対策を行いましょう。

生前贈与が効果的なケース
財産の評価額が上がる可能性がある

贈与税は、贈与契約が成立した時点の財産評価額に応じて算出されます。そのため、将来的に財産の評価額が上がる可能性がある場合は、早いうちに贈与することで節税効果が期待できます。

65歳以上の親が20歳以上の子どもに贈与する

このようなケースでの贈与では「相続時精算課税制度」を適用可能です。2,500万円までの基礎控除に加え、贈与する人が亡くなった際の相続税についても、それまでの贈与税分が控除されます。

遺言書について

遺言書について

遺言書とは、「自身の死後、財産をどう分割したいか」という被相続人の意思を表すものです。遺言書がある場合は、基本的にその内容に沿って遺産が分割されます。遺言書では、遺産分割の指定はもちろん、相続する権利のはく奪、遺言執行者の指定、保険金の受取人変更などの指定も可能です。生前に相続人たちから話を聞いて、遺言書で遺産の分配を定めることで、相続を円滑に進められます。

遺言書の形式について

遺言書の種類は大きく「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つです。どの形式であっても、作成時に条件を満たしていれば問題ありません。これら以外の遺言書は法律上で認められていないため注意しましょう。また、以下のような遺言書は不動産の相続登記の際にも使用できます。

  • 公証役場で作成された「公正証書遺言書」
  • 検認を受けた「自筆証書遺言書」または「秘密証書遺言書」

遺言書の作成に不安がある場合は、専門家に相談するか、公証人に遺言書を作成してもらうかのいずれから選びましょう。

財産の把握

財産の把握

相続の対象となる財産が「どこに、どれだけあるのか」を事前に把握することは、相続を行う上で重要な第一歩です。実際に相続が発生した際も、財産を正しく把握できなければ分割もできないため、財産の把握からスタートします。生前にお金や相続に関して会話をすることに抵抗を感じる方も少なくないでしょう。
しかし、余計な負担やトラブルを減らすためにも、被相続人が元気なうちから話し合いの機会を作ることが大切です。

把握しておきたい財産のリスト

あらかじめ把握しておきたい財産として以下のようなものが挙げられます。

  • 現金や預金(現金、普通預金、定期預金など)
  • 有価証券(株式、投資信託、社債など)
  • 不動産(家屋・土地など)
  • 生命保険
  • 借入金

具体的な資産総額を共有するのが難しい場合も、財産の所在地などを伝えておくことで手間を大幅に軽減できます。

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「しっかりと配偶者や親の財産を把握している」という方は少ないはず。しかし、いざというときに財産の情報を知っていなければ、治療費の支払いや保険金の請求をできないのはもちろん、相続開始時にも財産の把握などに多くの手間がかかってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、早いうちから財産を把握しておくことが大切です。もし、「話をするのが難しい」「どのように進めたらよいか分からない」という場合は、専門知識を持つ不動産会社へ相談してみましょう。ユーテラスでは、不動産相続などに関するノウハウも豊富に備えたスタッフが、真摯に皆様のお悩み解決に取り組みます。不動産相続に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。