【不動産相続】相続人にできる相続対策とは|名古屋市の不動産相続はユーテラス

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【不動産相続】
相続人にできる相続対策とは

不動産は大きな財産であるため、不動産相続をスムーズに進めるためには事前の準備が大切です。特に相続は日常的に行うことではないため、いざというときに困ってしまわないように早いうちから行動しましょう。こちらでは名古屋市を中心に不動産相続・不動産売却のサポートを手がけるユーテラスが、不動産相続を見据えて行うべき準備や相続後の名義変更、相続税などについて解説します。不動産が関わる相続で不安やお悩みを抱えている方は、ユーテラスへお気軽にご相談ください。

不動産相続前に準備しておくべき手続きと節税対策

不動産相続前に準備しておくべき
手続きと節税対策

トラブルのない不動産相続を見据えるのであれば、まずは「任意後見制度」や「相続税対策」について考えておくことが大切です。それぞれの詳細を知りたい、疑問点があるといった方は、お気軽に私たちへお尋ねください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、親族など信頼できる人を後見人として選出し、将来的に財産の管理などを任せるために契約を結ぶ制度です。もし、被相続人が認知症などで判断能力が低下し意思疎通が難しくなった場合、不動産売却など相続に関するあらゆる手続きが難航してしまいます。後見人を選出しておくことで、そのような事態を避けることが可能。後見人の効力は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで発生します。任意後見制度を利用するメリットとして、「被相続人が任意後見人の選任・委任事項を自由に設定できる」「法定後見よりも短時間で手続きができる」などが挙げられます。

相続税対策でできること

不動産は高価な財産であるため、不動産評価額が高かったり、ほかの財産が多かったりする場合に相続税が発生するかもしれません。相続税対策としては「贈与税が非課税となる範囲内で生前贈与を行う」「マンション建築などによって土地の相続税評価額を下げる」「生命保険の非課税枠を活用する」などが挙げられます。

不動産相続後に必要な相続登記(名義変更)と相続税の申告方法

不動産相続後に必要となる名義変更や相続税の申告について紹介します。

不動産の相続登記(名義変更)

不動産を相続したら、相続登記(名義変更)を行わなければいけません。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、期限内に手続きを行わなければ10万円以下の過料を科される恐れがあります。相続登記の期限は以下の通りです。

  • 義務化後に相続したケース
    相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内
  • 義務化前に相続していたケース
    施行日から3年以内
  • 義務化前に相続していたが、義務化後に相続を知ったケース
    相続を認知してから3年以内
相続税の申告

相続税は、相続した財産の額が基礎控除額内であれば発生しません。基礎控除額は以下の式で求められます。

基礎控除額 = 3000万円+600万円×相続人の数

また、不動産が住宅である場合は「小規模宅地等の特例」が利用できる可能性があります。この特例が適用されると、不動産評価額を最大80%減額できるため、事前に条件などを確認しておきましょう。相続税が発生したり小規模宅地等の特例などを利用したりする場合は、相続の発生から10カ月以内に申告することをおすすめします。

相続した不動産を放置することで生じるリスクと解決策

相続した不動産を放置することで
生じるリスクと解決策

「不動産を相続したけれど、遠方に住んでいるので管理が難しい」といったケースは少なくありません。もしかしたら、相続した不動産を空き家のまま放置しているという方もいるでしょう。

しかし、不動産は所有しているだけで固定資産税や管理費といった費用がかかります。また、管理不全空き家や特定空き家に指定された場合、税金の優遇措置を受けられなかったり行政代執行によって所有者負担で取り壊しが行われたりすることもあります。このほか、不動産の劣化による近隣トラブル、犯罪リスクの増加、害虫・害獣による被害といったリスクもあるため、できるだけ早いうちに売却や活用などの対処をすることが大切です。

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不動産は相続後3年の売却がおすすめ

不動産は相続後
3年の売却がおすすめ

相続した不動産を放置することには多くのリスクがあるため、「将来的に住みたい」「賃貸として活用したい」などの予定がないのであれば、早期に売却するのがおすすめです。また、相続後3年以内に売却することで、「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。

これによって、不動産売却で発生した譲渡所得から、相続税の一部を取得費として差し引くことが可能。課税対象となる金額が少なくなり、譲渡所得税の節税につながります。不動産相続や相続後の手続き、相続した不動産の活用方法などについてお悩みの方は、ユーテラスへお気軽にご相談ください。